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1. 失効再交付の流れ 期限がきれてしまった操縦免許証の再交付を行うには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準と同じ。ただし色覚の部分を除く)を満たし、JMRAが行う失効再交付講習を修了している必要があります。 期限がきれているかご確認ください。 講習は予約制となっていますので、事前にお申込みください。 「受講申込み」方法は、 ◎ 海事代理士 に依頼する方法 ◎郵送または JMRAの窓口 で行う方法 ◎ インターネット で行う方法があります。 ※次の方は、インターネット申込みでは対応しておりません。 講習地を管轄する JMRAの窓口 へご連絡ください。 操縦免許証(海技免状)を紛失、き損(割れ、欠けや印刷の薄れで文字が読めない状態)している方 外国籍の方 昭和58年4月以前に交付された、番号が13桁以外の海技免状の方 講習を受講します。(身体検査も同会場で実施します。) 講習を修了した方には、失効再交付講習修了証明書が発行されます ※講習を受けただけでは、免許証は再交付されません。 運輸局等で、操縦免許証(海技免状)に失効再交付講習修了証明書等の必要書類を添え、免許証の再交付を申請します。 《修了証明書等の有効期間内に申請しなければ再交付できません》 詳しくは、 講習受講後の手続き へ ▲PAGE TOP 2. 申し込み方法について JMRAへの「受講申込み」は、海事代理士に依頼する方法と、本人が窓口へ出向くか郵送やインターネットで行う方法があります。 1. 受講申込み[海事代理士に依頼する] 受講申込みを海事代理士に依頼した場合は、講習受講後の運輸局等への再交付申請も海事代理士が代行します。 各種手続きを海事代理士が代行するため、講習を受講するだけで免許証の再交付が済みます。 なお、海事代理士に依頼する場合は、別途、手数料が必要となります。 詳細は、お近くの 海事代理士 にお問合せください。 2. 受講申込み[本人が行う] 受講申込みを本人が行う場合は、失効再交付講習受講後の運輸局等への再交付申請も本人が行います。 海事代理士に依頼する場合に比べ料金は安く済みますが、ご自分で各種手続きを行う必要があります。 講習のお申込みをインターネットで行う方法は こちら 講習のお申込みを事務所窓口または郵送で行う場合は、下記の「申込みに必要な書類等」を受講する講習地を管轄する 地方事務所 へお持ちいただくか、郵送してください。 ◎申込みに必要な書類等(地方事務所窓口または郵送で申し込む場合) 書類等 備考 ①失効講習申込書 「 申込書 」のダウンロード ②操縦免許証の写し 免許証を紛失されている方は こちら のページをご確認ください。 ③写真 (身体検査証明書に使用) 証明写真 縦4.
新型コロナウイルス感染症対策に係る海技免状等の更新等及び海技試験についてのよくある質問集(Q&A) ※ 具体的な申請手続きは、最寄りの運輸局にご相談下さい 。各運輸局の連絡先はこのページの一番下にあります。 【1】海技士国家試験・定期試験について (2021/5/25更新) ・ 《NEW》令和3年7月定期試験の新型コロナウイルス感染症対応について【受験予定の方はこちらをご覧ください】 ・ 令和3年2月定期試験、4月定期試験を受験できなかった方はこちらをご覧ください Q1.理由書の様式は、どこにありますか? A1.各地方運輸局等のHPに掲載していますので、受験予定の運輸局のHPをご確認ください。 Q2.新型コロナウイルス感染症対策に関連して受験をとりやめた場合、令和3年7月定期試験の申請をした地方運輸局とは別の運輸局で、令和3年10月または令和4年2月の定期試験を受験することはできますか? A2.可能です。10月または来年2月の試験の受験申請を行う際は、返却された申請書類一式(受験票(控)を除く)を、受験を希望する地方運輸局等に改めて提出いただくことになりますが、消印済みの収入印紙を含め、通常通りお使いいただけます。 【2】海技免状・小型船舶操縦免許証の申請について 〇理由書(海技免状・小型船舶操縦免許証)の様式はこちら ※やむを得ない事情の例 〇やむを得ず書類の原本が用意できないとき→原本証明の確認リストはこちら Q1.海技免状又は小型船舶操縦免許証(以下、操縦免許証等)の有効期間がまもなく満了しますが、更新講習実施機関が離島への出張講習を中止したので更新講習を受講することができません。このままでは操縦免許証等が失効してしまいます。新型コロナウイルス感染症対策に関連して、何か特例措置はありますか? A1.操縦免許証等の有効期間が満了した後でも、新型コロナウイルス感染症対策による真にやむを得ない事情があれば、更新申請ができるように取り扱っています。更新申請及び更新講習受講の際は、やむを得ない事情を記載した理由書を提出してください。この場合、新しい有効期間は今お持ちの操縦免許証等の有効期間満了日から5年間となります。なお、地方運輸局等の職員が、やむを得ない事情の有無を判断する上で、理由書の具体的な内容を確認させていただくことがあります。 Q2.新型コロナウイルス感染症対策の影響により、今は更新講習を受講することができませんが、今後、更新講習の受講予定はあります。しかし、更新講習を受講するまでに操縦免許証等の有効期間が満了しますが、近日、船長として乗船する必要があるため、有効な操縦免許証等が必要となります。何か特例措置はありますか?