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Q&A よくある質問と回答 5. 介護保険(介護給付費) 7【特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定について】 ①膀胱留置カテーテル、胃チューブ留置(経鼻、胃ろう)をしている者は、特別管理加算(Ⅰ) を算定できるか。 ②ポートで輸液を行っている者は、特別管理加算(Ⅰ)を算定できるか。 ③ストーマを造設し、カテーテルで排泄している者は、(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらか。 ④人工肛門・膀胱ろうなどパウチを使用している者は、(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらか。 計画的な管理を行った場合、①②③は特別管理加算(Ⅰ)を、④は特別管理加算(Ⅱ)を算定できる。 *特別管理加算は、特別な管理を要する利用者「別に厚生労働大臣が定める状態(94号(利用者等告示)の六 及び七)にある者」に対して計画的な管理を行った場合に算定し、利用者の状態によって、特別管理加算(Ⅰ) と(Ⅱ)に分類される。 (令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド) カテゴリーに戻る
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