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相続が始まり、遺言書はなかったとします。 被相続人には多額の借入金があることがわかった場合には、「相続放棄」をするという選択 があります。 これによって、負の財産である借入金の肩代わりをしなくても済みます。 これに対して、 遺産分割協議を進める中で自分は財産を相続しない(放棄する) ことを決めたとします。 遺産分割をうけない、つまり、 「事実上の放棄」 をすることは可能です。 これによっても負の財産の負担はなくなります。 さて、この 2つの「放棄」は似ていますが、法的には大きく異なります 。 この違いについて解説します。 相続放棄と遺産分割協議 相続放棄とは? 相続放棄とは、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てることによって可能 となります。 相続放棄をすると、相続人はその相続について初めから相続人でなかったものとみなされます 。 これが相続放棄における最大のポイントといえるでしょう。 ある相続人が相続放棄をすると、他の相続人に影響 がでます。 例えば、以下の図において、子が相続放棄をするとどうなるでしょうか? 被相続人である父が亡くなった場合、配偶者の母と子の2人が相続人となりますが、子が相続放棄によって相続人でなくなると、相続は次の順位である祖母に移ります。 母と祖母が相続人となるわけです。 さらにまた、祖母が相続放棄によって相続人でなくなれば、第3順位の父の兄(伯父)が次の相続人となり、母と伯父の2人が相続人となるのです。 遺産分割において相続を放棄することとは? これに対し、 母と子の遺産分割において子が「相続を放棄する」こととした場合 はどうでしょうか?
この場合は、 Cの登記名義をBに移転させる登記 が必要です。 登記の目的 C持分全部移転 原因 平成28年○月○日 遺産分割 権利者 B 義務者 C このような記載で「遺産分割」を原因とする登記を行います。 なお、この場合には、 BとCが共同で登記申請 することになります。 ケース2の方法はほとんど利用されない:登録免許税が余計に掛かる ケース2のように、「最初に共有の相続登記→遺産分割のあと移転登記をする」というのは大変稀です。 実際の遺産相続の場面ではほとんど利用されることはありません。 (あくまでも、理論上は可能ですが...) というのも、ケース2の場合には「登録免許税」という法務局に納める税金がケース1より多く掛かります。。 遺産分割が終わってから、相続登記を行う方(ケース1)が無難です。 まとめ ここまで 遺産分割と相続登記 について解説いたしました。 本ページの内容を参考にしていただき、今後の相続手続きにお役立てください。 ・法定相続分と異なる割合で相続する=遺産分割が必要 ・共有の相続登記がされているかによって、登記手続きが異なる
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