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正社員でないといけないわけではありません。 「 運転手は日雇い契約でも大丈夫? 」でも書いてあるように、運送業では"常時選任運転者"というキマリがあります。これに反しなければいいわけです。 ただし、外注運転者(個人事業主)は名義貸しになるのでNGです。 (それは経理上で「給与」になっているか「外注費」になっているかの違いです。) 直接雇用でないといけないか、というとそうではないと考えます。派遣社員であっても2か月超の期間での契約であれば常時選任運転者となれるでしょう。 時給パートのような人ではいけないか、というとそれも違うと思います。日雇いではいけない、というキマリがあるだけなので別に週3日で1日が3時間とかでも雇用形態(直接・派遣)があればそれでよいでしょう。 契約社員はどうか、というとそれも契約社員の細かい定義は置いておいて、"定期契約の社員"ということであれば、2か月超の契約で更新されるのであればいいでしょう。 運転者は正社員でないといけないのか?
運行管理者は確保できていますか? 運送業の営業許可申請に欠かせないヒトの種類がいくつかあります。 その代表格が「運行管理者」という資格を持った人です。 この運行管理者ですが、ご存知の通り誰でもなれるわけではありません。 2つの条件のどちらかをクリアした人だけがきちんと登録をして 初めて運行管理者になれます。 そしてもう一つ重要なことは、「運行管理者は運転手と兼務出来ない」 という点をしっかり覚えておく必要があります。 例外として他に運行管理者そ選任していたり、 運行管理補助者を選任している場合は運転手として兼務することは可能です。 ただ、規模の小さいうちは運行管理者は1人しかいない場合が多く、 また、運行管理補助者も選任していない場合がほとんどなので 基本的には、兼務出来ないと思っておいていいと思います。 運行管理者になるための2つの条件とは? 運行管理業務に関して1年以上の実務経験がある人で運行管理者試験に合格した人 運送業の運行管理業務に関して5年以上の実務経験があり、一定の講習を5回以上受講した人 この2つのどちらかに該当する人でなければ運行管理者にはなれないのです。 1.の場合は実務経験がなくても基礎講習という3日連続の講習を受講すれば 受験資格が与えられ運行管理者試験を受けることが出来ます。 しかも、この運行管理者試験はれっきとした国家試験です。 きちんと勉強した人にだけ与えられる資格なのです。 運行管理者の役割とは? 運行管理者と言えば点呼を取る人というイメージでしょうか? 例えばですが、点呼はあくまでも運行管理者の業務の一つであり、 まずは運行管理者にどんな役割があるのかを知っておく必要があります。 運行の安全確保と交通事故の防止 社長と運転手をつなぐ 運行管理業務の改善 それでは少し詳しく見ていきましょう。 1. 運行の安全確保と交通事故の防止 少し難しい言葉で言いますと「安全かつ確実な自動車輸送の遂行」 という使命が運行管理者には定められています。 法令で決められた運行の安全の確保と交通事故を防止するという責任があるのです。 2. 社長と運転手をつなぐ 小さい会社は別として、ある程度規模が大きくなってくると運転手と社長が 顔を合わせる機会が少なくなってきます。 そこで運行管理者の出番になります。 しっかりと運転手の声を聞き、コミュニケーションを取り、必要があれば 運転手の意見や希望、声などをきちんと社長に伝える役割も担っているのです。 3.
どうもー! おやじです。 さて みなさん 運行管理者は運転手をしてはいけないのか? どう思いますか? 正解は? 運行管理者 毎日5万円特別企画 運行管理者の運転者兼任について、よく質問されます。 行政書士 でも「運行管理者は運転者を兼任できません」と 書いているホームページがあります。 運行管理者の運転者兼任の可能性と運行管理者の営業所常駐義務について解説しようと思います。 運行管理者の営業所常駐義務について 昔は、運行管理者は当該営業所常駐という決まりがありました(平成19年3月30日の輸送安全規則の解釈基準改正時に、その文章がなくなったらしいです。 しかし、今は運行管理者の選任にそのような要件は求められておりません。 週7日間、昼も夜もトラックが動き続けてもおかしくない今の世の中で、 運行管理者が一人しかいない運送事業者の場合、そ の運行管理者が運送がある時間のすべて常駐していなければならなかったら、運行管理者はいつ休むのですか?
点呼執行は運行管理者の大事なお仕事です。 だから、運行管理者補助者にすべて任せるわけにはいきません。 運行管理者は責任ある仕事なので「 運行管理者が3分の1以上の点呼をしなければいけないが…その解釈は? 」でも紹介したように、法律上、最低でも点呼執行を3分の1しなければいけないルールになっています。 ですが、3分の1ルールはあくまでも 月単位 です。この3分の1以上、点呼執行しなければいけないルールは、けっして難しい制約ではありません。 ルールは難しくない 法律上、運行管理者が最低限、点呼執行を行わなければいけない回数が決められていると聞くと、ルールが厳しそうに聞こえますが、じっさいに運送会社の取り組みを見るとさほど厳しい条件でないことがわかります。 たとえば、 午前の点呼執行 ⇒ 運行管理者が担当。 午後の点呼執行 ⇒ 運行管理者補助者が担当。 この役割分担でも、半分である2分の1を運行管理者が点呼執行していますよね? これだけで 簡単に3分の1以上の条件をこなしたことになります。 休暇などで1日運行管理が不在の日があって、運行管理者補助者が業務をカバーしたとしても、 よほどのことがない限り、運行管理者の点呼執行が足りないということにはならないというわけなんですね。 そのため、よほどのことがない限りは、運行管理者の点呼執行が1/3未満ということにはならないのです。 3.補助者制度ができたわけ 1人の運行管理者が24時間365日勤務して管理することが現実的に不可能です。 そのため、同じ営業所内で運行管理者資格を所有した者や基礎講習などを受講した一定の能力を有するもの(運行管理者 補助者)を選任することができるシステムになっています。 ただし、あくまでも補助的な行為なので、運行管理者の指導監督のもと業務に従事する必要があります。だから、 市販の点呼記録簿を見ると、右上に運行管理者の押印欄がありますよね。 たとえ、補助者が点呼執行したとしても、後で運行管理者が確認して「問題なし」と判断して印鑑を押す。つまり、運行管理者の責任のもと管理している証明になっているというわけです。 運行管理者が点呼執行の責任を放棄したというわけではありませんので、そこは気を付けておきましょう。 4.運行管理者は運転者として登録し、運行はできないの? 以前はトラック協会のテキストでも 「運行管理者は運転者として選任できない」 といった記載がありました。しかし、いまのテキストには存在していません。 私も理由はわかりませんが、その根拠は、おそらく当時は「運行管理者は常住していなければいけない」という決まりごとがあったためだと思われます。(参考⇒「 車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐する必要があるの?
自動車の運転をシステムが全て、あるいは自動的に行う運転自動化技術。2018年10月末までに販売されている同システム搭載車は全て限定的な条件でのみ動作する『運転支援車』と定められ、運転免許が必要とされますが、将来的に『自動運転車』が実現した場合、運転免許がなくても車に乗れるのでしょうか?
運行管理者の運転者兼任について、よく質問されます。行政書士でも「運行管理者は運転者を兼任できません」と書いているホームページがあります。運行管理者の運転者兼任の可能性と運行管理者の営業所常駐義務について解説します。 運行管理者の営業所常駐義務について 昔は、運行管理者は当該営業所常駐という決まりがありました(平成19年3月30日の輸送安全規則の解釈基準改正時に、その文章がなくなったらしいですが、根拠となる新旧対照表は現在捜索中です)。 しかし、今は運行管理者の選任にそのような要件は求められておりません。 そもそも、よく考えてみてください。 週7日間、昼も夜もトラックが動き続けてもおかしくない今の世の中で、運行管理者が一人しかいない運送事業者の場合、その運行管理者が運送がある時間のすべて常駐していなければならなかったら、 運行管理者はいつ休むのですか? 運行管理者が複数いればいいですが、すべての事業者が複数の運行管理者を設置できるとは限りません。 そのために(それが全ての理由とは言いませんが) 「補助者」という制度があるわけです 。 ご存知の通り、補助者は全点呼の3分の2までを代行することができます。 対面点呼時に運転者の疾病や睡眠不足が疑わしい場合の運行可否自体は、補助者では判断してはいけないので、そのような場合の運行可否確認方法は構築しておく必要がありますが、運行管理者が営業所にいなくとも、補助者による対面点呼が可能です。 ※運行可否を判断しなければならない場合があるからと言って、運行管理者が常駐していなければならないのであれば、結局運行管理者が対面点呼すればいいでしょ、という話になるわけなので、このような場合も運行管理者不在で良いという反対解釈が可能です。 そうなると、運行管理者が常駐しなければいけない、という理由はどこにも存在しません。 ※運行管理者が常駐しなくてもよいことは、運輸支局の整備保安担当にも確認済みです。 運行管理者が常駐しなければいけない、という人は昔の知識のままで話しているので要注意です。 運行管理者は運転者を兼任できるのか? 結論、運行管理者が運転者を兼任することが可能です。 では、運行管理者兼運転者の対面点呼は誰がやるのでしょうか。 運行管理者自身のセルフ点呼は認められません。 だから、運行管理補助者がその人の対面点呼を実施します。 もちろん、別に運行管理者がいれば、その人が対面点呼するという体制でも大丈夫です。 その補助者が当日運転する運転者でも構いません、その場合は、相互に対面点呼してから出発すればいいわけです。 逆に言えば、補助者または他の運行管理者が存在しない事業者では、運行管理者は決して運転者を兼任することはできません。
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