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消費税が増税されてから、ひと月が経ちました。 消費税増税のかげでひっそり(?
③収入印紙の消印方法は?
Topics 2014. 05. 18 21:07:26 平成26年4月1日以降の印紙税に係る軽減改定につき国税庁より文書が送付されてきました。 「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲の拡大、「不動産の譲渡に関する契約書」「建設工事の請負契約書」に貼付する印紙の軽減措置が実施されております。 詳細はPDFをご覧ください。 契約書や領収書と印紙税(PDF) - 国税庁
原則として領収書には印紙を貼る必要あり 印紙税の課税対象は? 印紙を貼る必要があるのは、印紙税法上の課税文書に限られています。この課税文書とは、次に掲げる3要件すべてに該当するものをいいます。 (1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 (2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 (3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 国税庁HP No. 7100 課税文書に該当するかどうかの判断 課税物件表に掲げられる文章等は、不動産譲渡契約書や金銭消費貸借契約書、請負契約書、定款など様々なものがあります。 領収書には印紙を貼るべき。ただし5万円未満は免除 領収書は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します (印紙税法別表1第17号の1) 。 領収書に記載された金額が5万円未満の場合は非課税となります。5万円以上の場合、金額により、印紙税の金額がそれぞれ決まっています。 5万円未満 5万円以上100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え2千万円以下 2千万円を超え3千万円以下 3千万円を超え5千万円以下 (以降省略) 200円 400円 600円 1, 000円 2, 000円 4, 000円 6, 000円 10, 000円 なお、消費税額等が区分記載されている場合には、税抜金額で判定を行います (平元. 3. 10付間消3-2) 。 例外として営業に関しないものについては非課税 士業の発行する領収書は「営業に関しないもの」に該当 個人が発行する領収書については、商法上の「商人」としての行為は営業に該当し印紙税法上の課税文書に該当すると解されています。 国税庁HP:No.
遠藤の見たところ、 8割以上の方々が袋とじで帯と用紙にまたがるように 契印するやり方 を取られているようです。 ⑨契約書の製本・契印のやり方 意外と皆様からのお問合せの多い、契約書の製本・契印のやり方に ついて、写真で解説しています。 詳細は下記画像をクリック! ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ⑩契約書の訂正印と捨印 ■契約書の訂正印と捨印 この記事の内容についてご説明する前に、絶対に皆様に知っておいて 頂きたいことがあります。それは、 訂正印と捨印はできるだけ使わない方が良い! ということです。 訂正印で契約書を修正するのは本当に神経を使います。 間違いやすいですし、更には「これ改竄じゃないの?」と 第三者にあらぬ疑いの目で見られるので、良いことは 一つもありません! 契約書を間違えたら、原則は作り直すか、別途 変更の覚書 を締結し、すでに押印済みの契約書原案はできるだけそのまま にしておいた方が良いです。 それでも、訂正印や捨印で契約書の修正をしなくてはならない!
No. 1 ベストアンサー 回答者: ben0514 回答日時: 2013/04/25 11:46 税理士のすべてが印紙税法に詳しいとは限りません。 さらに、行政書士業務にかかる印紙税については、所属の会などに確認すべきではありませんでしょうか?
相談の広場 著者 jimuya2002 さん 最終更新日:2009年01月29日 11:34 損益に全く影響はありませんし、事務手続上だけのことです から、先方と相談されるだけでよろしいのではないですか?