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車庫証明の『自動車の使用の本拠の位置』ってなに? 駐車場と違うの? 住民票の住所と実際に暮らしている住所が違うけど車庫証明とれる? はじめまして。 私は香川県で自動車関連業務を専門とする行政書士、和田と申します。 この度は弊所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。 さて、車庫証明や車検証で見かける 『自動車の使用の本拠の位置』。 これって、一体何のことでしょう? 聞きなれないことばですよね。 実際、私も行政書士となり、車庫証明などの自動車関連業務をするようになってから知りました。^^; 本記事の内容はこんな方におすすめとなっています。 こんな方におすすめ 自動車の使用の本拠の位置ってなに? 自動車の使用の本拠位置にはなにを記入したらいいの? 住民票の住所と現在住んでいる場所が違う場合ってどうしたらいいの? それでは、 5分でわかる!!
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たまに不備や確認のために番号札の番号や名前を呼ばれることがあるので、スマホに夢中にならずに聞き耳を立ててくださいね(笑) 順調にいけば、 番号が表示されますので、書類を受け取ったら違う窓口にファイルごと持っていくように指示されます。 そちらでも自分の番号が表示されるまで待機! (最初にもらった番号札は持ったままです) 電光掲示板に番号が表示されたら、最後に税申告窓口へファイルごと提出。 黄色いフダ (2つくっついている)があるので、そのフダをひとつ外してファイルに挟めます。 もうひとつの 黄色フダ を持って呼ばれるまで待機。 呼ばれたら税申告手続きも終了です。 最後にナンバープレートを購入して終わり(*^^*) ボルト(4本セット)がカウンターにあるので、持っていくのを忘れずに。 行政書士に依頼すると? ほとんど何もすることはありません。 車検証原本の準備 申請依頼書に記名・押印 登記事項証明書の準備(これも行政書士が取得できますが) ぐらいですかね(^_^;) あとは税申告を含む手続き・ナンバープレートの交換作業まで全部任せられます(*^^*)
自動車取得税・自動車税の申告について 所有者と使用者が異なる場合には、自動車税の納税義務者がどちらになるか確認する必要があります。 3. ナンバープレートの管轄が変わる場合 原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、 出張封印(ナンバー交換・取付)サービス をご利用いただくこともできます。 使用者変更手続きの手順 STEP1 必要書類の準備 使用者変更に必要な書類と書類の記入方法等について説明します。 詳しくはこちら STEP2 使用者変更手続 必要書類を揃えたら管轄の陸運局で変更登録手続きを行います。変更登録手続きについて説明します。 詳しくはこちら Copyright (C) 2015 行政書士佐々木亮一事務所 All Rights Reserved. このページの先頭へ
STEP1.必要書類の準備(変更登録) 申請に必要な書類 1. 申請書(OCRシート1号様式) 2. 手数料納付書 3. 自動車検査証(車検証) 4. 変更の事実を証する書面 (住所・使用の本拠の位置に変更があった場合) 個人 ・・・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のもの) ※2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。 法人 ・・・・・ 履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明書。場合によっては閉鎖登記簿謄本(変更の履歴が確認できて発行後3ヶ月以内のもの) (氏名または名称に変更があった場合) 個人 ・・・・・ 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの) 法人 ・・・・・ 履歴事項全部証明書又は履歴事項一部証明書。場合によっては閉鎖登記簿謄本(変更の履歴が確認できて発行後3ヶ月以内のもの) ●外国人の場合、変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。 ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。 所有者と使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて) 1. 委任状(所有者の認印を押印。本人が直接申請するときは、印鑑を持参して申請書に記名、押印。) 2. 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの) ※ 「車庫証明」 は使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて) 1. 所有者の委任状(所有者の認印を押印。本人が直接申請するときは、印鑑を持参して申請書に記名、押印) 2. 使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人は商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの) 3. 使用者の委任状(使用者の認印を押印。使用者が直接申請するときは、使用者の印鑑を持参して申請書に記名、押印) 4. 使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの) ※ 「車庫証明」 は使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。 その他の注意点 1.
WRITER この記事を書いている人 - WRITER - 行政書士の佐久間です。 仙台市・宮城県の車庫証明・名義変更を承ります。 申請・受取はもちろん、書類の作成・承諾書の手配・所在証明の手配・車庫証明の持込等々柔軟に対応しております。 出張封印もできるので、自宅に車を置いたまま名義変更も可能です。 急ぎの案件も得意です! この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。 軽自動車の管轄が変わると、車検証の記載内容を変更する必要がありますよ。 法人さんだったら、他県から営業所が変わることがしばしば。 軽自動車も他県から宮城県に移った場合を考えてみましょう。 軽自動車、「使用の本拠の位置」の変更 なんか長ったらしい名前(*^^*) 要は実際に使う場所のことです。 使用者住所:東京都港区 使用の本拠の位置:名古屋市中区 これは法人の住所(所在地)は東京都港区にあるんだけど、実際に使用している場所は名古屋市中区だよ…ってことです。 「 んじゃ、使用者住所も名古屋市中区でいいんじゃない? 」 って思いますよね。 できなくはないのですが、 法人さんの場合は本社の住所で申請することが多いです。 大きい支店さんで支店長さんにも権限があったり(支店の登記がされているとか)だと、ないこともないですが。 ただし、支店では所有者になれない(リース会社や信販会社等が所有者)パターンですよね。 いずれにしても、 実際に使用している場所が変わった場合は、車検証の記載変更手続きとなります(^o^) 上記のケースで言えば、 名古屋支店 で使用していた軽自動車を 仙台支店 で使うケースです。 必要書類は? 車検証 申請依頼書(所有者) 申請依頼書(使用者) 税申告書 税止め書類 ナンバープレート(2枚) うん。 複雑じゃないですね(*^^*) 時間があれば自分でもいけそうですが、 書類収集 書類作成 窓口に出向いてナンバープレートの返納 書類提出・税申告 新車検証を受け取り、ナンバープレートの購入 新車検証の備え付け、ナンバープレートの取付 何気にボリュームはありますね。 時間があるなら大丈夫かも\(^o^)/ 原本 が必要です。 申請依頼書 普通車で言うところの委任状です。 軽自動車の手続きでは委任状とは呼びませんし、中身も違いますのでご注意を。 普通車用の委任状でも大丈夫かも…と思うかもしれませんが、これがNG なのです(´;ω;`) ただし「軽自動車の場合は『委任状』を『申請依頼書』に読み替える」などの文言があればOKです!
所有者・使用者が同一の場合は一枚で! 軽自動車検査協会の窓口でもらえます。 事前にもらっておければ、出向く前に全部記入できます(^^ゞ ほとんど車検証や住民票からの転記になりますが、複写式なのでガッツリ強めで記入しましょう! 転入(他県から宮城県に「使用の本拠の位置」が移る場合)は、前の所有者に課税されない手続きもした方が無難です。 これは 転入前の市区町村から課税されていた軽自動車税を止める手続き なのです。 新車検証が出てから、当該市区町村の手順で税止め手続きをしても大丈夫。 ただ、面倒くさいならば、使用の本拠の位置変更や名義変更手続きの際に1, 100円の手数料を支払ってやってもらったほうがラクですね(^O^)/ ナンバープレート2枚 軽自動車の手続きは、基本的にナンバープレート先返し。 時間に余裕がある場合は、ナンバープレートを外していただいて書類と一緒に軽自動車検査協会に持ってきても大丈夫です。 事前に希望番号等を申込している場合は、希望番号予約済証も忘れずに(*^^*) 車庫証明(保管場所届出) 普通車と違って、軽自動車は事前に車庫証明(保管場所届出)は不要。 「使用の本拠の位置」はどうやって証明するのよ? おっしゃるとおり!! 証明書の類はなくとも、OCR用紙(申請書)の「使用の本拠の位置」欄に住所コードを入力するだけでOK。 普通車の手続きから考えたら「大丈夫かよ? (^_^;)」って思いますよね。 ただし、 仙台市及び石巻市に「使用の本拠の位置」がある場合は、管轄の警察署に車庫証明(保管場所届出)をしなければなりません。 個人の方だと手続きをしてない方もいらっしゃるかもしれませんが、法人さんの場合はキチンと届出をしておいた方がいいです。 法令遵守\(^o^)/ 必要書類は普通車の車庫証明とほぼ同じ。 違いは… 届出書は3枚綴(普通車は4枚綴) 手数料は600円(普通車は2, 800円) 保管場所標章は即日交付(普通車は中三日かかります) サクッと終わらせちゃいましょう! 軽自動車検査協会宮城主管事務所での手続き 書類一式は、 ホッチキスで止めることなくクリップで。 税申告書と税止め書類も一緒に提出しますが、ここで 「 ナンバープレートを先に返納してください 」 と指示があれば、隣のカウンター(ナンバープレート交付窓口)にナンバー変更2枚を先に返しましょう。 そうすると、申請書(OCR用紙)に返納したスタンプが押されるので、改めて書類を窓口へ提出(*^^*) あとは引換券がもらえるので、電光掲示板に自分の番号が出てくるまで待機です!
くるまの手続は、本当にちょっとしたことでも必要になります。 ここでは、主に普通車(白ナンバー、緑ナンバーのついてる車)の手続きの一例を挙げていきます。 いわゆる、よくあるご質問や事案を、Q&A形式にてまとめています。 Q.本社の車両を支店で使うことになりましたが、手続は必要ですか? 本社で使っていた車両(白ナンバー)を、この度支店がオープンした事もあり、支店に車両を持って行き、そのまま支店で使っています。 本社の住所や名称に変更はありません。 この車両は、もう支店の車両として使用しようと考えておりますが、何か手続きは必要なのでしょうか? A.使用の本拠の位置の変更登録が必要です 上記のようなご質問では、使用の本拠の位置の変更登録が必要となります。 この、「使用の本拠の位置」というのは、個人の方であれば通常お住まいとなり、法人であれば、「実際にお車を使っている拠点」というようなイメージを持って頂くと理解しやすいかもしれません。 今回のケースに当てはめてみますと、 「会社名義なのは変わってないけど、今まで本社で使っていた車を、新しくできた支店で使っている」 ということですから、車検証に記載されている、「使用の本拠の位置」を「支店住所」に変更しなければなりません。 上記ケースのような、「使用の本拠の位置」の変更に必要となる書類は以下の通りとなります。 今回の事例における手続きでの必要書類と申請先 さて、ここで今回の事例について整理していきます。 本社で使っていた車両を支店へ移動させる場合の必要書類 会社委任状(代表印押印) ※お車をリース契約されていて、リース会社等が会社車両の所有者の場合は、所有者たるリース会社等の委任状も必要となります。 車庫証明書(警察署証明済) 車検証原本(車検期間あるもの) 申請をするべき車検場は? 申請をするべき車検場は、「使用の本拠の位置」を管轄する車検場となりますので、今回の事例では「支店住所」を管轄する車検場となります。 簡単にまとめた表を掲載いたしますので、長文を読むのはちょっと…という方は下記は読み飛ばして表をご覧になって頂ければ問題ございません。 例えば練馬区に本社があり、板橋支店で車を使うといった場合には、同じ練馬ナンバー管内のため、ナンバー変更を申し込まない限り、車検証の書き換えのみで手続きが完了します。 お車を車検場に持って行く必要はなく、必要書類のみ持参すればOKです。 品川区に本社があり、練馬支店…という場合は、お車のナンバーが「品川」ナンバーから「練馬」ナンバーに変更されますので、対象となる会社のお車に乗って手続きに行く必要があります。 また、同じ車検場の管轄とは言え、新宿区に本社があり、杉並区に支店、品川区に本社、世田谷区に支店といったケースの場合には、それぞれ、「杉並」、「世田谷」という、「ご当地ナンバー」へ変更が発生しますので、こちらもお車に乗って手続きに行きましょう。 手続き先の例示(表形式)※申請先は、新使用先を管轄する車検場 本社住所 (現ナンバー) 支店住所 (新使用先) 申請先 手続対象の車が必要か?