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共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。 2. 共済金のご請求に必要な書類が当組合に到着した日の翌日から原則5日(土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く)以内に共済金をお支払いします。 3. ご請求の内容によっては、前記2にかかわらず、確認や調査のための期間をいただくことがあります。 お支払いに関する注意事項 1. 減額またはお支払いができない場合は、主に以下のとおりとなります。 (1) ご加入が無効、解除、失効、取消されたとき (2) 申込書や共済金請求書類に不実の記載があったとき (3) 初回掛金をいただいた日以前に発病した病気または発生した事故を原因とするとき (4) 入院や通院の期間が重複するとき (5) 故意、重大な過失、犯罪行為、私闘、死刑、無免許運転や酒気帯び運転等、薬物依存、精神障害または泥酔によるとき (6) 頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないとき (7) 入院中治療に専念しなかったとき (8) 自殺または自殺行為によるとき ただし、加入年月日(変更日)から1年経過後の自殺・重度障害は病気による場合と同額の共済金をお支払いします。 (9) 事故のときすでにあった身体障害や傷病の影響等により傷害が重大となったとき (10) 「手術」について、<診療報酬点数1, 400点未満の手術/創傷処理等の手術/ご加入(コース変更)後1年以内の帝王切開>によるとき 2. 地震、戦争、感染症の流行などにより一時に大量の支払事由が発生し制度に影響を及ぼす場合は、共済金を減額してお支払いさせていただきます。 3. 「事故」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。なお、次の場合などは「事故」とはみなされません。 (1) 病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により発症し、または症状が増悪したとき (2) 呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方に生じた食物などの吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 (3) 病気の診断または治療中に生じたもの (4) 脳疾患、病気、心神喪失により生じたもの 4. 事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の通院が対象となります。なお、骨折などで当組合の定めるギプス等(内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は除く)を常時装着している場合、通院とみなせるケースがあります。 5.
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