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ご入校される前にのみ認められます。
準中型免許、 中型免許、 大型免許、 また二種免許、 そして大型特殊や けん引免許を絡めた 複数車種の 同時教習プランにおいても、 この制度を用いると 3万円〜最大10万円の給付金 を受け取る事ができます。 実際に多くの方に ご利用いただいております。 ご不明な点は お気軽にご相談ください。 1. 教育訓練給付金って何? 2. 教育訓練給付金の対象講座 3. 教育訓練給金について 4. ハローワークで受給資格の確認できます 5. 申込〜入校〜申請の流れ 6. よくある質問 1. 教育訓練給付制度って何? 教育訓練給付制度は、 仕事に必要な資格を取得したり、キャリアアップの為、その免許を取る為の教習料金を国が補助してくれる制度 です。厚生労働大臣に指定された自動車教習所が実施する免許プランを受講すると、教習所に支払った費用の一部が雇用保険から受給することができます。 この免許プランは雇用保険の被保険者※期間 が3年以上ある人が対象ですが、一般教育訓練給付を初めて受給する人は通算1年以上あれば受講可能です。「免許を取りたいけど、料金が高いな... 」そんな考えを持っていた人にぴったりの制度です! アイディで紹介している教習プランの中には教育給付金制度の対象となる講座があります。 取得したい免許に、またその学校に給付金プランで入校できるか、確認してみましょう。もし取りたい免許プランがあったら、それはチャンス! とってもおトクです。 3. 一般教育訓練の教育訓練給付金について 給付額 厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、自動車教習所に支払った費用の20%(年間上限10万円)を受給できます。 ※同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行えませんが、同時教習プラン(例:大型免許+大型特殊免許+けん引免許)の場合は申込が可能です。 給付対象者 注意点 ※雇用保険の被保険者は、会社などに雇用される労働者で、雇用保険に加入している人です。個人事業主や公務員などは教育訓練給付金の給付対象になりません。 ※離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内の人が対象です。離職後、被保険者ではない期間が1年以上になると、それより前の被保険者の期間は通算されません。ただし、やむを得ない理由がある場合、教育訓練給付金の適用対象期間の延長が可能です。 4. ハローワークで受給資格の確認もできます 教育訓練給付金の受給資格の有無や、受けようとする講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかを確認するには、ハローワークまたは教育訓練施設で配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、管轄のハローワークに提出します。 1.
合宿免許わかば・ホーム 合宿免許のメリット 全国の合宿校・自動車学校一覧 普通車AT/MT 普通二輪・大型二輪 大型車・中型車・準中型車・大型特殊・けん引 大型二種・中型二種・普通二種のプロ免許 合宿免許わかば ホーム 教育訓練給付金制度のご案内 教育訓練給付金制度とは 厚生労働省実施の教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。 一定の支給条件を満たす方 が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 詳細はハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をお読みください。 吊り上げ過重5t以上の移動式クレーン免許 ※ 安全衛生技術センターで学科試験合格後、免許が交付されます。 吊り上げ過重1t以上5t未満の移動式クレーン資格 最大過重1t以上のフォークリフト資格 機体重量3t以上のブルドーザー、トラクターショベル、バックボウ等を運転する資格。(整地・運搬・積込み及び掘削用) 吊り上げ過重1t以上のクレーンの玉掛け作業をする資格 1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方 2. 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算3年以上ある方 3. 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること 4. 65歳未満の方(※教習所により年齢条件は異なりなります) 上記条件を満たされていれば受講可能です。ご自分の条件可否は、お近くのハローワークでご確認してください。ハローワークから送付される「教育訓練給付金支給要件回答書」で結果を確認します。受講お申し込みの前に、必ずハローワークでご確認ください。 <<必要なもの>> 免許証など身分を証明するもの 雇用保険被保険者証 印鑑 ※代理人が行く場合は委任状が必要です ※郵送の場合、書類等は事故防止のため全てコピーを送る 「支給要件照会票」には指定番号・開始日の記入が必要です。受講条件により、支給要件回答書の他にハローワークで発行する必要書類があります。詳細は当社までお問い合せください。 「要件照会票」の提出をしますと「回答書(支給要件回答書)」が交付されます。その「回答書」によって給付の条件をみたしているか否かが判ります。 《条件が満たされた方→ 給付制度利用できます!》 ※最終判断は教習所にて確認致します 《条件が満たされない方→受講不可となります。》 一般教習プランをご利用ください。 このページのトップへ
お申し込み (1)お電話でお申し込みの際は、「教育訓練給金制度を利用したい」の旨をカスタマースタッフにお伝えください。 (2)また、入校申し込みフォームをご利用の場合は、確認事項欄に「給付金制度を利用したい」を記載し、送信ください。 (3)申込が完了しましたら、「内容確認書」をお送りします。持ち物等、重要事項が記載されていますので、必ずお読みください。 2. お支払い (1)合宿費用の全額を入校当日、学校に持参ください。 3. ご入校〜ご卒業 (1)教習所へご入校頂きます。ハローワーク発行の「教育訓練給付金支給要件回答書」をお持ち頂き、教習所へお渡しください。 (2)卒業後、教習所から下記書類をお受け取りください。 1:教習所発行の領収書 2:教育訓練修了証明書 3:教育訓練給付金支給申請書 4. ハローワークへ申請 (1)合宿免許ご卒業日〜1ヶ月以内に、お客様の現住所を管轄するハローワークで申請手続きをおこなってください。教習所から発行された上記3点の書類以外に、下記が必要ですのでご用意ください。 1:本人・住所確認書類(運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、印鑑証明のいずれか) 2:雇用保険被保険者証 1. 制度について 現在、失業保険の給付を受けています。一般教育訓練の支給要件は満たしていますが、給付制度は利用できますか? ご利用頂けます。 一般教育訓練の支給要件を満たしていれば、失業給付の支給を受けていても制度を利用できます。支給要件が不確かな方はハローワークにて照会することをお勧めいたします。 「受講開始日に支給要件が必要」とありますが、受講開始日とはいつですか? 合宿生は入校日です。 合宿生は、教習開始の初日が受講開始日となります。ご入校前に給付金プランを申込になった場合も、合宿教習初日が受講開始日となります。 一般教育訓練給付制度を何度も利用することはできますか? 支給要件期間と教育訓練給付金受給後の制限期間により、約3~4年に一度ご利用になれます。 当制度を初めて利用する方に限り、支給要件期間が1年以上あればご利用になれます。 一度制度を利用し、教育訓練給付金を受給すると、その時の受講開始日以前の支給要件期間(雇用保険の一般被保険者期間)は、次に給付制度を利用する時には通算されません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。さらに、平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合は、受給の際にハローワークが定める「支給決定日」から受講開始日前までに3年以上経過していることも必要となります。 なお、同時に複数のコースで制度を利用することはできません。 「適用対象期間の延長」について教えてください。 受講開始日において離職中の方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、その一般被保険者資格を失った日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)をその受講を開始できない日数分(最大3年まで)延長することができます。 「適用対象期間の延長」の手続きはどのように行えばよいのですか?
専用の申請書の提出が必要となります。 ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住居所を管轄するハローワークへ提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。 どこの教育機関、学校でも利用できますか? どこの施設でも利用できる訳ではありません。 厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を開講している教育機関でのみ利用できます。 対象となる金額について 給付金の支給対象となる経費には、どのようなものがありますか? ご本人が支払った入会金と受講料が対象経費となります。 厚生労働大臣指定の教育訓練講座の入会金および受講料のみが対象となります。 対象経費にならないもの ・修了検定料金 ・卒業検定料金 ・仮免申請料 ・交通費 ・宿泊・食事代 ・保証料金 受講料を割引金額で申込んだ場合は給付の支給対象になりますか? 割引後の金額が給付金支給対象となります。 各種キャンペーン等により割引金額でお申込みになった場合は、定価に関係なく、実際にお支払いになった金額の20%(上限10万円)が支給金額となります。 受講料をクレジットカードや、デビットカード、または教育ローンで支払いたいのですが給付の支給対象になりますか? 給付金プランをご利用の方はクレジットカード、デビットカード、ローンはご利用頂けません。 また、教習料金のお支払いは、学校へ直接ご持参頂く必要あります。 教育訓練給付制度の指定講座を申込みました。その他に、オプションコースも申込んだのですが、このオプションコースでも給付を受けられますか? オプションコースは給付対象外です。 教育訓練給付金は、厚生労働大臣に指定された講座の入会金および受講料が対象ですので、指定講座の他に別のコース(オプションコース)を申込まれても、別のコースについては給付金は受けられません。また、指定講座を複数申込み、いずれも修了基準を満たしたとしても、最終的に給付を受けられるのは1講座のみです。 合宿の教習料金を会社が補助(負担)した場合は、支給対象にならないのでしょうか? 自己負担額が対象です。会社からの補助は対象になりません。 支給の対象となる経費は、受講される方自らの名においてお支払いになった費用を言い、会社等から支払われた費用は対象となりません。よって、受講者本人と会社等がそれぞれの名義で分担・区分して受講料をお支払いの場合、そのうち受講者本人が負担した額のみが経費とみなされます。 受講修了後、ハローワークへ給付金の支給申請をする際に、会社から補助を受けた(受ける可能性がある)金額を申告する必要があります。申告の方法や必要書類、申告の対象となる補助等(自己啓発支援・合格祝等)の詳細は、ハローワークへお問い合わせください。 教習所へ入校した後の教育訓練給付制度申請申込みは認められないのでしょうか?