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3. その他の詳細 厚生労働省が発行している資料 をご覧ください。 2. 人事評価改善等助成コース 生産性向上を目的とした人事評価制度や、定期昇給のみでない賃金制度を設けることで、生産性向上・賃金アップ・離職率低下を図ることで助成されます。制度整備助成・目標達成助成の2種類があります。 2. 受給額 以下助成金が支給されます。 制度整備助成:50万円 目標達成助成:80万円 2. 主な受給要件 【制度設備助成】 人事評価制度を作成し、管轄の労働局で認定を受けます。その後、計画に基づいて人事評価制等労働者に対して実施します。人事評価制等労働者とは以下全てに該当する従業員をさします。 ●次のaまたbいずれかに該当すること a 期間の定めなく雇用されている者 b 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者 ●事業主に直接雇用される者であること ●雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)であること 【目標達成助成】 1)生産性向上 計画の申請日が属する会計年度とその3年後の会計年度を比較して生産性の伸びが6%以上であること 2)賃金増加 計画実施開始日の前月と、申請日から3年後直前の賃金支払い月を比較して、全員の賃金総額が2%以上増加していること 3)離職率低下 計画期間終了後1年経過後までの離職率が、計画提出前1年の離職率より以下表の目標値以上に低下していること※ただし離職率の上限は30% 2. その他の詳細 3. 介護福祉機器助成コース 介護福祉機器を導入することにより介護職員の離職率を下げることで助成が受けられるものです。機器導入助成・目標達成助成の2種類があります。 3. 受給額 以下金額の助成金が支給されます。 3. 主な受給要件 【機器導入助成】 介護労働者の労働環境向上を目的として介護福祉機器の導入・運用計画を作成して管轄の労働局で認定を受けます。その後、計画を実施し導入効果を把握します。 作成した計画を期間内に実施。計画期間終了後1年経過後までの離職率が、計画提出前1年の離職率より以下表の目標値以上に低下させる必要があります。なお離職率の上限が30%となっているので注意してください。 3. その他の詳細 4. 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 介護・保育労働者の賃金制度を改善することによって離職率の低下を図った場合に助成が行われるものです。制度整備助成・目標達成助成の2種類があります。 4.
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人材確保等支援助成金とは、その名の通り職場を改善して人材の確保に努めることで助成が行われるものです。 具体的には、主に以下にあげた際に助成が実施されます。 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度<保育事業主>のみ)を導入して雇用管理の改善を行って離職率低下に取り組んだ場合 人事評価制度や賃金制度の整備によって、生産性向上・賃金アップ・離職率低下に取り組んだ場合 介護事業主が介護福祉機器の導入によって離職率低下に取り組んだ場合 介護事業主と保育事業主が賃金制度を整備することで介護労働者・保育労働者の離職率低下に取り組んだ場合 生産性の向上を目的とした設備導入によって、雇用管理改善(賃金アップなど)と生産性向上を実現した場合 ここでは、人材確保等支援助成金の主なコースの概要について簡単に解説します。要件を満たせば助成金が受け取れるので、有効に活用しましょう。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、中小企業診断士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 雇用管理制度助成コース 事業主が雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度<保育事業主>のみ)を新規に導入することで、従業員の離職低下が実現された際に目的達成の助成が行われるものです。※制度導入助成はありません。 1. 1. 受給額 目標を達成した場合に57万円が助成されます。生産性要件を満たした場合には助成金の額は72万円に増額されます。 1. 2. 主な受給要件 まずは以下の雇用管理制度導入に関する雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局で認定をうける必要があります。 評価・処遇制度 研修制度 健康づくり制度 メンター制度 短時間正社員制度(保育事業主のみ) その後、実施期間内に計画に従い制度を導入・実施。計画期間終了後1年経過後までの離職率が、計画提出前1年の離職率より以下表の目標値以上に低下させる必要があります。 1.
8tips 最大効率の経営 本当にお得?人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の注意点 (写真=画像素材:PIXTA) 空前の人材不足といわれている現在、中には人手不足倒産にすら陥ってしまった企業もあります。このような事態に直面するのを未然に防ぎ、人材確保や定着向上の手段として、従業員の就労条件改善や新制度の導入は必須といえます。国としても企業における労働環境の改善とともにさらなる雇用の創出を狙って人事評価における助成金制度を始めています。 本稿では、人事評価制度の導入の際に利用できる施策として、「人材確保等支援助成金」から、「人事評価改善等助成コース」の注意点を説明します。 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)とは 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)(以下本助成金)は、人事評価制度(以下評価制度)を整備し、生産性向上や賃金アップ、離職率の低下を図る事業主に対して50万円を助成するものです。支給を受けるためには、計画書を提出したうえで、従業員が意欲をもって就労できる評価制度の整備と実施が必要になります。支給の主な要件は下記のとおりです。 1. 対象者全員への人事評価実施 本助成金での評価制度の対象となるのは、短期間雇用者と時短勤務者を除いた全ての従業員です。フルタイムに近い勤務であれば、アルバイトやパートも全員が対象となります。 2. 労働者個人の意思によって向上できる項目を評価する評価制度の構築・運用 年齢や勤続年数のみではなく、能力技能・資格や本人の努力・姿勢を評価する制度を構築します。 3. 個別に2%以上の賃金アップ 新しい評価制度で対象者が一般的な評価を得た場合、評価後の改定賃金が2%以上増加するような制度とすることが必要です。賃金増加率は企業全体でなく、対象となる従業員個別に計算されます。 目標達成でさらなる助成の支給 生産性向上などの目標達成により、目標達成助成の80万円が追加支給されます。目標達成助成のためには、次の要件を満たさなければなりません。 1. 整備した評価制度を継続運用している 2. 厚生労働省の定める計算式に従い、生産性が6%以上増加している 3. 離職率が30%以下かつ計画時から1%低下(300人以下の企業は現状維持)している 4. 毎月決まって支払われる賃金を引き続き2%以上増加させる 生産性要件を満たすためには、本助成金の計画提出前と、その3年後の会計年度の生産性を比較したときに、数値が6%以上伸びていることが必要です。企業においては人材の定着以外に利益の拡大が不可欠です。また、賃金は制度整備助成時から引き続き2%増加していることが条件であり、費用面での負荷も高くなります。 いつ導入すべき?計画書提出のタイミング 計画書は、自社における人事評価期間の開始時期の前に提出し、承認を受けられるよう準備しましょう。評価期間が10月1日に開始する場合、遅くとも1ヵ月前の9月1日には計画書の内容が承認されている必要があります。この場合は翌年10月末を目安に支給申請が可能になります。 計画書の承認が評価期間の開始に遅れると、対象となる評価期間は1年後ろ倒しになり、支給完了まで2年近くかかってしまいます。期間の長期化は管理が曖昧になる傾向があり、支給申請手続きの失念による助成金不支給も発生しやすくなります。人事評価期間の区切りに間に合うよう、集中して準備を進めましょう。 人事評価改善等助成コースの注意点は?